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初心者の為の用語集

よく聞くけれど、むずかしくてよくわからない法律用語を集めました。
法律用語初心者の方でもこれさえ押さえれば大丈夫。

あ行

悪意 (あくい)

法律用語としての悪意は、ある事実について知っていることを指す。これに対して、ある事実について知らないことは善意という。この用法における善意・悪意は道徳的価値判断ではない。

遺産分割 (いさんぶんかつ)

被相続人の死亡により、法律上認められた各相続人が、原則として協議により相続財産を全員の合意をもって、各相続人が分割取得すること。

違約手付 (いやくてつけ)

債務不履行が発生した場合、手付けが没収または手付けの倍額を償還する手付けのこと。手付けとは原則として解約手付けとされているが、解約手付であると同時に違約手付けであってもよいとされている。

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か行

開発許可 (かいはつきょか)

開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
都市における市街化の要因となる開発行為を規制・誘導することによって無秩序な市街化を防止することと、開発行為に伴い公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務つけるなど良好な環境水準の工場を図ることの二つの役目を果たす目的で創設された制度です

解約 (かいやく)

過去にさかのぼって契約の効力を失わせるのでなく、解約のときから将来に向かって契約の効力を失わせることを言います。

瑕疵 (かし)

「きず」とか「欠陥」という意味。
取引をした建物が本来備えているべき性能や品質を欠いている状態のこと。

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さ行

債権譲渡 (さいけんじょうと)

債権を譲ること。譲渡を債務者や保証人に対抗するためには債務者への通知、又は承諾が必要です。第三者への対抗要件は確定日付のある通知です。通知は債務者の承諾が無い限り譲渡人からしなくてはなりません。

債務不履行 (さいむふりこう)

債権者が契約などに基づく債権を自ら弁済しない事。故意、過失については、債務者がその不存在について立証責任がある。
債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定める。

37条書面 (さんじゅうななじょうしょめん)

不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について、書面にし、買主や借主に交付するもの。
宅建業法により決められた取引主任者によって説明され、書面として買主、借主に交付される。その内容は以下のとおり。

1. 物権関係事項=登記簿上の権利関係、法令上の制限、私道負担、飲料水・電気・ガス・排水などの設備について、未完成物件の場合は完成後の形状・構造、区分所有建物の場合の権利関係や、共用部分、管理費・修繕積立金、管理形態について。

2. 取引条件関係事項=代金・借賃など以外に授受される金銭について、契約の解除について、損害賠償金・違約金について、手付金の保全措置について。

3. ローン関係事項=現金での売買価格の確認、ローン額の確認、支払方法など。

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た行

宅地建物取引業者 (たくちたてものとりひきぎょうしゃ)

宅地建物取引業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

代物弁済 (だいぶつべんさい)

債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
また、債権者に対して債務の本旨に従った弁済がなされた場合でも、一定の場合には弁済の効果が生じず債権が存続し、または債務者がさらなる弁済を迫られるケースもある。

停止条件 (ていしじょうけん)

将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。
例えば「この家が3000万円で売れたらあの家を購入する」というような契約をしたときは、3000万円で売却することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。3000万円で売却できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、3000万円で売却できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。
いずれの条件が付されていても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される。

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な行

内縁 (ないえん)

婚姻する意思をもって、社会的には夫婦と認められ共同生活を送っているけれど、法定の婚姻届出を行っていないために、法律上は夫婦と認められない事実上の夫婦関係を意味する。
別れる時の財産分与で内縁は不利になる感じがしますが、そんなことはありません。離婚の時の財産分与の規定(民法768条)も内縁解消の場合に準用されます。

二重売買 (にじゅうばいばい)

いったん売った物をさらに他に売ることを意味する。このとき、どちらの売買も契約自体は有効で、問題はどちらの買主が、目的物の所有権を取得できるかになる。

延べ面積 (のべめんせき)

建物の各階の床総面積をいう。

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は行

破産 (はさん)

債務者が経済的に破綻して、総債権者に対して債務を完済することができない状態にあること、又は裁判所(破産裁判所)がそのような状態にある債務者の財産を包括的に管理・換価して総債権者に公平な弁済を得させるためになす手続(破産手続)をいう。

復代理人 (ふくだいりにん)

代理人が専任した代理人のこと。ただし、復代理人は代理人の代理人ではなく、本人の代理人である。

不動産取得税 (ふどうさんしゅとくぜい)

土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。有償・無償の別を問いません。

法定代理人 (ほうていだんりにん)

本人が単独では確定的に有効な法律行為を行えない制限行為能力者の場合に、代理人により法律行為を行うという、私的自治の補充という趣旨を有する。

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ま行

抹消登録 (まっしょうとうき)

登記記録又は登記簿上に現存する権利や登記事項が何らかの事情により消滅したか根本的に不存在だった場合において、それを登記記録等から削除して実体に合致させること。

民事再生法 (みんじさいせいほう)

2000年に成立した法律で、経営が悪化した企業を倒産させずに再生させるための法律。
会社更生法などに比べて手続きが簡略で、経営破綻する前でも申請が可能。当然、個人でも申請は可能。

滅失の登記 (めっしつのとうき)

表示登記がされている建物を取りこわしたり、火災などで焼失してしまったりして滅失したときにおこなう登記です。
建物の滅失とは建物の全部が消滅したことをいい、一部が滅失したときは[変更の登記」になります。
建物が滅失したときは1ヶ月以内に「滅失の登記」の申請をしなければならない。

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や行

薬事法 (やくじほう)

薬事、医療品・医療用具または化粧品の製造・調剤・販売これらに関する事項について規制する法律。

約束手形 (やくそくてがた)

発行人が、受取人その他証券の正当な所持人に対して、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券。

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ら行

略式裁判 (りゃくしきさいばん)

被告人が認めている軽微事件について、通常の公判手続きを省略して、簡易裁判所の命令で財産刑を科す手続き。
通常の公判とは異なり、書類のみで裁判官が略式命令(判決)を下す。

労働基準法 (ろうどうきじゅんほう)

労働基準法は、労働に関する諸条件を規定している法律。

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わ行

賄賂 (わいろ)

主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実を便宜してもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。

和解 (わかい)

当事者間にある法律関係の争いについて、互いに譲歩して争いを止める合意をすることをいう。

和解調書 (わかいちょうしょ)

裁判所が関与してこの「和解」が行なわれることがあり、これを「裁判上の和解」という。このような「裁判上の和解」がなされた場合には、裁判所書記官がその和解を調書に記載する。こうして和解を記載した調書のことを「和解調書」と呼んでいる。

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